新型コロナウイルス感染症の影響に伴う電気料金の特別措置について

2020年 4月13日
兵庫電力株式会社

この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および生活に影響を受けられ
ている皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

兵庫電力株式会社では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、
各都道府県社会福祉協議会から緊急小口資金等の貸付を受けている弊社とご契約がある
お客さまからのお申し出があった場合、下記の特別措置を実施いたします。

「対象となるお客さま」
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から『緊急小口資金・総合支援資金』の貸付を受けている弊社と電気のご契約があるお客さま、且つ弊社へお申し出いただいたお客さま。

『緊急小口資金・総合支援資金の貸付』について詳しくはこちら
(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html

「特別措置実施内容」
・電気料金等の支払期日の延長2020年3月分(支払義務発生日が2020年3月19日以降となる
お客さまに限る)4月分、および5月分の電気料金を対象として支払期日をそれぞれ1ヶ月延長する。

●緊急貸付に関する書類をお手元にご準備のうえご連絡ください。
その際お客さまが適用対象かをご確認させていただく場合がございます。
●お申込み後に緊急貸付の決定が確認できる書類(写し)をご返送いただきますようお願い申し上げます。

【参考】
経済産業省2020年3月19日新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
電気料金の支払いなど生活に不安を感じておられる皆様へ
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200319008/20200319008.html