2019年10月1日(火)から料金などが変わります。

消費税法改正に伴うご請求に関するお知らせ

拝啓、時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
さて、お客様におかれましてはご高承のとおり、
このたび消費税法が改正され、令和元年10月1日より
消費税が8%から10%に引き上げられることとなりました。

ただし、電気料金につきましては、2019年9月30日以前から継続してご契約の場合、
法律上の経過措置により、2019年11月分料金より10%へ変更となります。
尚、各種事務手数料につきましては、10月請求分より10%となります。

何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

【消費税法改正に伴うQ&A】

Q消費税率の引上げに関して具体的おしえてください

A 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、2019年10月1日から、消費税率と地方消費税率が引上げられます。
詳しくは、国税庁のホームページ※等をご参照いただくほか、お近くの税務署等にお問い合わせください。

<参考>
国税庁ホームページ
・ 消費税(タックスアンサー)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/shouhi.htm
・ 社会保障と税の一体改革関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/shou311.htm

 
 

Qいつからどの契約の料金が変更されるのでしょうか?

A 消費税法が2019年10月1日に改正されることから、原則として、同日以降にお支払いが発生するものから変更となります。
電気料金については、法律上の経過措置により、2019年10月分料金より変更となります。
(分散検針のお客さまは、2019年11月分料金より変更となります)
※ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価については変更となりません。2019年5月分からの単価が適用されます。
 
 

Q消費税率の引上げにともなう契約内容の変更について、必要となる手続きについて教えてほしい。

A お客さまにご対応いただくお手続きはございません。
 
 

Q今までの料金にも消費税は含まれていたのでしょうか?

A これまでの料金についても、消費税等相当額が含まれております。
 
 

Q事務手数料は経過措置の対象になりますか?

A 請求送付手数料や解約手数料などの事務手数料は役務発生時に10%となりますので経過措置対象外です。
 
 

Q電気・ガスその他のエネルギーサービスに軽減税率は適用されなますか?

A 他軽減税率は飲料食品と新聞に適用されるものであり、電気・ガスその他のエネルギーサービスには適用されません。
 
 

Q他の電気事業者も、同様に料金が変更しますか?

A 他の電気事業者さまに関する内容は、直接当該電気事業者さまにご確認ください。
 
 

Q消費税率の引上げにともなう変更後の料金単価(または金額)を教えてほしい。

A 変更後のお客さまの単価につきましては、2019年10月分料金(分散検針は、2019年11月分)の「請求書」でご確認いただけます。
 
 
例)1日検針日のお客様
10月1日検針分の電力料金の消費税は8%となり、11月1日検針分の電力料金から10%となります。

例)15日検針日のお客様
10月15日検針分の電力料金の消費税は8%となり、11月15日検針分の電力料金から10%となります。

 

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